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賃貸でも加入義務アリ?火災保険ってどんな役割をする?

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t-shima

火災保険と聞くと「一戸建て住宅」の時に加入しなければならないというイメージが大きいですよね。しかし、実は賃貸でも火災保険が必要である場合が多いものです。では、賃貸の火災保険についてお話ししていきましょう。

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そもそも火災保険とは

火事を起こしてしまって他人へ損害を与えてしまった場合には、火事を起こした人が相手に責任を負う必要があるのでしょうか。実は、法律的には賠償責任については問われないのです。

この法律は明治時代に制定されました。当時、日本の家屋は木造住宅が一般的。万が一「火事」が起きて近隣に燃え広がってしまっても、すべての責任を当事者に与え、すべてを賠償するには無理があると考えられました。つまり、自分が火災を起こして隣家へ被害を出してしまっても、「重大な過失」として認められない場合は相手に賠償しなくてもいいという法律なのです。

これを失火責任法と言います。

ここで言う重大な過失とは、寝たばこなどが判例にあげられています。

そのため、火災保険は相手への賠償のため、というより「火災の被害をこうむった時」への保険ということになります。

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絶対入らなきゃダメ?

そもそも賃貸契約の時に、火災保険の加入義務ありと条件に指定されていたら、加入するものではないでしょうか。

賃貸契約時には、敷金、礼金、仲介手数料などさまざま払うため、何となくはっきりと理解しないまま加入している人も多いはず。しかし「火災保険」は、建物の所有者である大家さんが入っているのだから、敢えて入居者が入らなくてもいいという気もします。

その考え方に疑問を持ったあなたに、入居者が入らなければいけない理由についてご紹介したいと思います。

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入居時には重い責任を負う

賃貸契約を結んでいる以上、その部屋は「借り物」ということになります。「自分の部屋」と言っても、それは借りている部屋なのです。通常の火災保険の考え方で言えば、「火事を起こしてしまっても賠償責任はない」と思いがち。

しかし賃貸の場合は、借り物という点に注目しなければなりません。賃貸契約を結んだ時点で「原状回復義務」を追ってしまうのです。ですから、火事を起こしてしまえば「原状に戻せない」ので、この原状回復義務をカバーしなければなりません。

ここで建物オーナーに対して賠償義務を負う必要が出てきます。

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賃貸契約に条件になっていたら加入すべき

賃貸の場合は、火事を起こしてしまうと原状回復ができないことになります。そのため、火災保険で大家さんに損害賠償することになります。また、大家さんへの損害賠償以外にも火災保険で補ってくれるものがあります。火災保険と聞くと火事だけの保障かと思ってしまうでしょう。

しかし実際には、地震、落雷、水漏れなど自然災害に対応しているものです。つまり、誰かのために加入することではなくて、自分が被害にあった場合に、自分の家財道具などを保障してくれます。

また、大家さんに対しての損害賠償義務は発生するので、万が一のトラブルの時のために、加入を勧められたら入っておくのがベストです。


賃貸物件は、大家さんから借りているものだから「大家さん」のために加入するという意識を持つのが良さそうですね。

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