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支払わなければならない?賃貸物件契約時に見落としがちな更新料

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t-shima

賃貸物件を探す時には、家賃や敷金、礼金など物件の詳細をチェックするものです。

そこで気になる項目に「更新料」というものがあります。これは文字通り、契約を更新する時にかかる費用のこと。実は、地域ごとの風習のようなものであるため、全国的には統一されていないものです。そのため、あまり耳馴染みがないという人もいるのではないでしょうか。

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そもそも「更新料」とは?

この「更新料」という項目については、法律で定められている訳ではありません。そもそも、賃貸契約については、その地域ごとに契約のしきたりが違っていることも多いのです。

そのため、更新料というものがないという地域もあります。また、礼金システムがない地域だってあるのです。更新料は特に関東地方にある昔からの風習です。法的には定められていないので、更新料がない地域もあります。また、昔は更新料が一般的だった地域でも、大家さんの考え一つで更新料を廃止しているケースもあります。

一般的には更新料は、2年ごとにかかり、賃料の1~2か月分となっています。

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契約時に記載がない場合は払わなくていい

賃貸物件を借りて住み慣れた頃に、約1~2か月分の更新料を支払うなんて家計を圧迫してしまうと考える方も多いものですよね。しかし、賃貸の契約時にその記載がない場合には、敢えて支払うこともありません。

ただし、契約時に更新料の記載がしっかりとされているならば、更新する場合には更新料を払わなければいけないことになります。

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更新料はどのタイミングで支払うの?

初めの契約時にはたいてい契約期間が2年間となっているものです。この契約期間の終了間際になると「契約を更新するかどうか」の確認が不動産屋からくるのが一般的です。

ここで更新するならば費用を負担することになります。多くの場合は仲介不動産会社を通して支払います。そのため、更新料にプラスして事務手数料を不動産会社に支払わなければならないこともあります。それについては、だいたい1~数万円ということが多いです。

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更新料のために退去する人さえいる?

気に入った賃貸には長く住みたいと思う人も多いですよね。しかし契約時に家賃の1~2か月分の更新料、そして事務手数料、さらに火災保険の更新料を支払うこともあります。場合によっては、かなりの高額になります。一気に請求をされると「退去した方が良い」と考えてしまいます。

そのため、更新料を設定することが経営を悪化させてしまうと考える大家さんも多くなってきています。

賃貸の契約時には、敷金や礼金、月ごとの家賃に注目してしまうものですが、更新料が盲点となることもあるので、しっかりとチェックした方が良さそうです。

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