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知らなきゃマズイの!?不動産売却の契約の3種類とは?

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住み慣れたマイホームを手放そうと決めて、いざ不動産業者に依頼します。仲介をしてくれる不動産業者と結ぶ「媒介契約」ですが、なんだか種類がありそうです。

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媒介契約には3種類ある

マイホームを売却する!ということは、大きな決心です。

転勤、新築、家族構成の変化、住宅ローンの返済が困難、離婚・・・。さまざまな理由から住宅を売ることとなるでしょう。

マイホームを売却する際に、不動産業者に仲介を頼むと、「媒介契約」を結ぶ必要になります。媒介契約には次の3種類があります。

・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

それぞれ、内容が違うと同時に、メリット・デメリットが大きく違うので、不動産業者に頼む際には、押さえておきたいポイントです。

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一般媒介契約とは?メリットやデメリットはどんなもの?

複数の不動産業者と同時進行で契約を交わすことが可能です。そのため、契約した不動産業者の数だけの広告で多くの人々の目に留まる広告や宣伝をしてもらえるということにも繋がります。

それに、それとは別に自分で購入希望者を探し出すこともできるというメリットがあるのです。

ただし、複数の不動産販売業者に依頼しているものの、契約を結んだ側の不動産業者には売主には報告の義務がないのです。そのため「自分の不動産の購入希望者がいるのか?」という販売活動について不明瞭になる可能性もあります。

また不動産業者によっては、販売活動に消極的で購入希望者の方からのコンタクトにだけ対応している場合などもあります。

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専任媒介契約とは?メリットやデメリットはどんなもの?

1社のみの不動産業者と契約を交わします。そのため、仲介の不動産業者にとっては、ライバルもいないですし、また、手数料がほぼ確約されているので全力で力を注いでくれるのです。

そして、自身で購入希望者を探し契約することも可能です。また、仲介業者には報告義務があり、2週間に1回以上は「どんな状況か?」と販売活動について売主に伝えなければなりません。売主は、報告を受けることができます。

ただし、1社にしか依頼できないことから、その不動産業者に不信感をもった場合には、不満や不安を抱えてしまうと疑心暗鬼が拭えない状況が続くことがあります。

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専属専任媒介契約?メリットやデメリットはどんなもの?

専任媒介とほぼ同じですが、販売状況を売主に伝える報告義務は1週間に1回と頻度が高くなっているので、売主にとっては状況の把握がしやすいというメリットがあります。

ただし、1社だけという契約なので、信頼度の高い不動産業者を探す必要が出てきます。また、自身で購入希望者を探して契約することはできません。

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どの形態で契約するのがいいの?

自分の大切にしていたマイホームを売るのですから、後悔のない仲介業者に任せたいとも考えますよね。人気物件、お得物件などの不動産を売ろうとしている場合は、窓口を広げて一般媒介で複数業者との契約でも大丈夫でしょう。

一方、売りにくい不動産だった場合は、専任媒介および専属専任媒介で契約を行う方が一生懸命活動してもらえるとも言えます。しかし、信頼できる不動産業者であれば、一般媒介でも親身に販売活動してくれる場合もあります。

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