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申請すると「もらえるお金」があるらしい

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yu-ki

家計を考えると少しでも節約したいですよね。そんな方に朗報かもしれません。役所や自治体にもらえる申請すると「もらえるお金」があるってご存知ですか?

ここでは、知らなったもらえるお金についてまとめてみました。

1

申請すると戻ってくるお金って?

申請する自治体、条件、時期によって異なりますが、介護や医療に使ったお金が返ってくる制度が実はあるのです。
少しでも節約したい、そんな方は特に知っておくべきでしょう。

2

リフォーム代金が控除または支給される

リフォームで省エネやバリアフリーの基準を満たす工事を行うと、それぞれ標準的な工事費用の10%が所得税から控除されます。
「省エネ改修工事」や床の段差を解消する「バリアフリー改修工事」、そして地震に備えた「耐震改修工事」が、対象となります。

手すりの設置、床段差の解消、すべり防止のための床材変更や、和式便器を洋式に交換するなどの項目は、その費用が各20万円までなら、9割(=18万円)が支給されます。

3

医療機関に支払ったときに支給される「高額療養費」

「高額療養費」とは同じ月に同じ療養機関に支払った医療費が規定の限度額を超えた場合に戻ってくるお金です。
医療費が年間10万円を超えた場合には、自分で確定申告をすると、所得税の控除が受けられます。

入院時に高額の医療費がかかった場合には、高額療養費制度を利用することで負担を軽減することができます。

4

「出産育児一時金」

まとまった支出となる出産費用として一定額が支払われるのが、「出産育児一時金」です。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。
双子の場合は、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から多胎であることを記入してもらう必要がありますので注意してください。

5

被保険者が死亡した時に支払われる「埋葬料」

健康保険の被保険者(加入者)が死亡した際に、申請すれば葬儀を行った家族が受け取れる「埋葬料」、死亡した日から2年以内に管轄の社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に対して行います。

被扶養者が死亡した場合は、保険加入者に「家族埋葬料」が支給されます。

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